毎日安心してきれいなお水をお使い頂くため、当社は安心価格・信頼の技術を提供いたします。ご訪問させていただき、工事内容のご説明・工事料金のご説明をさせていただき、お客様ご納得の上作業を開始いたします。緊急対応も致しますので、お気軽にご連絡ください。
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飲料水は人間が生きていく上で必要不可欠なものであり、その重要性に伴って水質検査の基準も厳しくなっています。
ビル管理法該当施設では、ビル管理法により義務付けられている水質検査を必ず行わなければなりません。ビル管理法に該当しない施設でも定期的な水質検査を実施しないと、思わぬアクシデントにつながりかねません。
飲料水の水質検査には主に以下のようなものが挙げられます。
①受水槽がある場合
受水槽の大きさで、「専用水道」「簡易専用水道」「小規模貯水槽水道」などに分けられます。
専用水道以外であれば、ビル管理法に則って水質検査を実施する義務があります。
戸建や規模が小さい建物、以前受水槽があった建物で現在は受水槽を取り外した建物は直接給水方式により水道本管の水を直接供給しています。
浄水場からの水質を保持したまま供給されるのですが、いつ、どのような事故が起こるかわかりません。
昨今では、放射性物質汚染も重要課題になっております。
個人宅といえど、安心してお水を使うために定期的な水質検査の実施が必要と言えます。
井戸水など地下水は、周囲の影響を受けやすい環境下と言えます。
特に浅井戸は周囲の影響を受けやすく、大雨のあとや近くに畑や工場がある場合は特に注意が必要です。
深井戸は汚染の可能性が低く夏場も冷たいのですが、周辺の工事などで水脈が変わることがあり絶対的に安全とは言えません。
さらに季節によっても水質に変化があり、滅菌装置を設置していない場合は細菌による汚染も考えられます。
その為、定期的な水質分析の実施が必要と言えます。
移動式店舗(飲料水タンク使用の場合)の飲食店や一般飲食店、食品加工業を開業する際に水質検査報告書が必要となる場合があります。
地域によって内容が異なりますので、必ず開業申請の際に市区町村役場や保健所にご確認下さい。
また、船舶等の飲料水タンクに保管された飲料水は、タンクに補給した時に汚染される可能性が高く長期保管により残留塩素濃度が下がる可能性がある為、少なくとも1年に1回の水質分析が必要となります。